2019.04.14

●ペナルティーのいろいろ

・スタート事故(選手責任)
級別審査期間中にスタート事故を起こすとペナルティーが課せられます。
フライング 1本目 30日間の欠場
2本目 60日間の欠場
3本目 90日間の欠場
出遅れ(選手責任) 1本につき30日の欠場
※フライングを2本すると30日+60日=90日になります。欠場期間は斡旋を消化してからになるので、期末にスタート事故を起こすと新期になってからも欠場になります。罰金10万円も払わなくてもなりません。
1本目のスタート事故をしてから100走以内に再びスタート事故を起こすと級別審査期間に関係なく、愛知県碧南市にある日本モーターボート選手会の常設訓練所に2泊3日の日程でスタートの再訓練に行きます。最終日に行われるスタート試験に合格しないと次の斡旋を受けることができません。優勝戦でスタート事故を起こした選手も同じ扱いを受けます。訓練所までに交通費、訓練費用はすべて選手負担です。訓練所まで交通費が違うので近くの選手の訓練費用は高い、遠隔地の安く設定されています。

・8項
正式には「選手出場あっせん保留基準第8号」です。級別審査期間中に勝率3.00未満と事故率1.00以上に該当する選手は、成績確定後に6ヵ月間の斡旋が保留されます。レースに出場できません。ただし、級別審査期間中の出走回数が50回に満たない場合や、勝率に関してのみ登録より6期目までの新人選手の場合は、適用されません。
※過去にトップ級の選手も事故率で「8項」で6ヵ月欠場しています。野中和夫、鵜飼菜穂子、今村暢孝、西島義則、福来剛といった選手が適用されています。